消費税の軽減税率の対象となる「飲食料品」についてピックアップ
軽減税率の対象品目である「飲食料品」について、いろいろ情報が出始めました
今回は、軽減税率の対象となる飲食料品について書いてみます
そもそも飲食料品とは
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品と定義されています
また、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています
ただし、酒税法に規定する酒類や、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は除かれます
飲食料品とは、「人の飲用又は食用に供されるもの」なのですが、ここで問題があります
例えば、重曹のケース
食用として販売されている重曹を、購入者が掃除に使用するというケースもありますよね
この場合、売買された重曹は軽減税率の対象品目になるのでしょうか?
答え「軽減税率の対象です」
軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、お店側が飲食料品を販売する時点で行うこととなっています
したがって、販売するお店側が人の飲食用として商品を販売した場合は、客がそれ以外の目的で購入しり、食用以外の目的で使用したとしても、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象になるわけです
わかりやすく言うと、本来は人の食用ではないペットフードなんかを、「俺は食う!」と言い張って購入しても、軽減税率の対象にはならないということです
軽減税率の対象になる「飲食料品」は、あくまでも「人」の飲食を目的としたものなのです
食用の家畜は軽減税率対象?
ほかに紛らわしいのが、食肉用の牛や豚の販売は軽減税率の対象になるのか?ということです
国税庁の回答によると・・・
軽減税率の対象になる「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますが、肉用牛、食用豚等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません
とのこと
つまり、肉になった後の取引から軽減税率の対象になるということなんですね
食肉加工業者さんは、消費税率10%で仕入れて、8%で売るということになります
したがって、差引2%の消費税分は消費税申告で精算されるまでは自己資金で賄わないといけなくなるんです
う~ん、
軽減税率とか特殊な取り扱いを作ると、こういうことが起こるんですよね
ちなみに、魚は活魚のままでも「食品」に該当するので、食用のものは「調理しなくても」軽減税率の対象になります
ただし、熱帯魚などのようにペットや観賞用として販売されるものは、当然ながら軽減税率の対象にはなりませんので注意しましょう
水の取り扱いと問題点
「水」の取り扱いが、これまた紛らわしいのです
水が軽減税率の対象になるかどうかは、やはり「人の飲用」として販売されたものかどうかで判定します
したがって、ペットボトルに入ったミネラルウォーターは軽減税率の対象です
一方、水道水は軽減税率の対象ではありません
理由は、飲用に使用するため「だけ」に提供されているものではないからです
風呂や水洗トイレ、洗濯などにも水道水は利用されますので、水道局が市民に提供している水道水は「飲用」として提供しているものではないと考えられるのです
ここからは独り言ですが
新聞は軽減税率の対象にしたんだから、もっと重要な生活インフラである電気、ガス、水道は軽減税率にしても良かったんじゃないかな?とも思ってしまうわけです
いっそ、新聞とか飲食料品の軽減税率を止めて、こういったライフラインの料金を軽減したほうが増税後の国民生活への影響は少なかったんじゃないかなと・・・
とは言っても、国の税収との兼ね合いがあるので、この辺のライフライン料金を全て軽減税率対象にするのは難しいのかもしれません
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