平成27年以降の相続について、相続税の基礎控除が引き下げられました
このため、昨年までは「遺産が少ないから相続税のことは考えなくてもよかった人」も、相続税の申告が必要になってくる場合がでてきました
では、遺産がいくらあったら相続税の申告が必要になるのかを説明します
なお、ここでいう「相続税の申告が必要な場合」であっても、相続税そのものは掛からない場合があることを承知しておいてください
基礎控除とは
基礎控除というのは、相続財産から最初に差し引く控除のことで、法定相続人に人数によって計算されます
【平成26年までの計算】
5000万円 + ( 法定相続人数 × 1000万円 )
【平成27年から】
3000万円 + ( 法定相続人数 × 600万円 )
となっています
例えば、法定相続人が「妻と子供2人」の3人だった場合、基礎控除額は次のとおりです
【平成26年まで】
5000万円+( 法定相続人数3人 × 1000万円 )
=8000万円
【平成27年から】
3000万円+( 法定相続人数3人 × 600万円 )
=4800万円
つまり、平成26年までなら、遺産が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、平成27年からは4800万円超の遺産があれば申告が必要になります
これって、ちょっとした街中に少し大きな自宅を持っていたら相続税の申告対象になってしまう金額です
そこで、今回の改正では「小規模住宅の計算特例」も改正され、今までより「大きい家」にも軽減措置を盛り込んでフォローしています
なぜ相続税は課税強化されたのか
相続税の課税強化理由は、「景気対策」です
これまで、景気の低迷が続き、さらには社会保障への不安もあって、国民のお金が「消費」から「貯蓄」へとシフトしていきました
これでは、ますます景気が悪くなるので、「いっぱい貯金しても墓場までは持っていけませんよ、相続税が掛かって財産が目減りしますよ」だから「生きてるうちに、消費拡大してください」ということなのです
今回の相続税強化に併せて、贈与税の改正もおこなわれていますが、こちらは、税金の掛からない贈与の特例をいっぱい作ってます
住宅資金贈与の非課税制度、教育資金贈与の非課税制度などがそれで、若い世代へ贈与して使ってもらう分には贈与税を課税しませんよ、という制度です
所得税についても、NISA(株式取引非課税口座)の創設などで、株式市場への資金流入を図っています
お金を貯めて持っていたら相続税で目減りしますが、贈与の非課税制度を利用して若い世代の消費に使ったり、NISAで株取引に使ったら、税金も掛からず節税になりますよ、ということなんです
たしかに、お金というのは「通貨」とも言いますので、流通して初めて価値を持つものなんですけどね
ただ、先祖代々の土地なんかは、なかなか手放せないですよね
今回の改正で急増することが予想される相続税申告や相続税相談、さらに相続税の税務調査も増加することが予想されます
それだけ、国税当局にも納税者にも、ひいては税理士にも負担は増えるわけです
改正の狙いどおり景気回復につながれば良いのですが・・・
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