法人を設立した場合、様々な税務手続きが必要となります。
主なものを挙げておりますので参考にしてください。
設立直後に手続きするもの
法人設立届出書
提出先:税務署
提出期限:設立の日から2ヶ月以内
3 株主(出資者)の名簿
4 設立趣意書
5 設立時の貸借対照表
法人設立・設置届出書
提出先:県税事務所および市町村
2 法人登記簿写又は登記事項証明書
青色申告の承認申請書
提出先:税務署
提出期限:設立の日から3ヶ月以内(原則)
給与支払事務所開設届出書
提出先:税務署
提出期限:設立の日から1ヶ月以内
必要に応じて提出する書類
提出先:税務署
消費税課税事業者選択届出書
(初年度から課税事業者を選択する場合)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(資本金1千万円以上の法人)
源泉所得税の納期特例申請書
(給与支給人員10人未満の場合)
帳簿と決算書は企業会計基準に則って作成
法人の会計処理は企業会計基準に従っておこなうこととされています。
具体的には、複式簿記によって帳簿を作成し、損益計算書、貸借対照表及び株主資本等変動計算書などの決算書類を作成することになります。
一般的に、多くの企業では会計ソフトを利用して帳簿作成を行っていて、決算は税理士などの外部専門家に依頼しているケースが多いようです。
法人税等の申告は外部専門家に依頼
所得税の確定申告では、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーや市販の会計ソフトなどを利用すれば、自分でも申告書が作成できます。
しかし、法人税申告書は、複数の別表や添付書類の作成が必要なうえ、法律的な専門知識が必要なため、税理士などの専門家用に開発された専用システムにしか申告書作成ツールがありません。
このほか、個人事業者では必要のない事業税や市県民税などの申告手続きも法人の場合には必要となります。
このため、多くの企業では法人税申告書の作成を税理士などの外部専門家に依頼しているケースが多いのです。
源泉徴収事務と年末調整は必須になる
個人事業の場合、給与(専従者給与)の支給がなければ源泉徴収事務は必要ありません。
しかし法人の場合には、仮に従業員がいなくても社長の役員報酬が発生しますので、原則として源泉徴収事務や年末調整事務が必要になってきます。
まとめ
個人事業から法人化した場合、帳簿の作成はできるという方が多いと思います。
しかし、設立直後の手続きや、決算処理から申告手続きまでの専門的な部分には不安の残るところです。
そこで、当事務所では新たに設立された法人を対象に「新設法人サポートパック」でサポートをおこなっています。
設立直後の各種税務手続き(届出や申請)を無料で代行するなど、顧問契約をいただいた直後からサポートをさせていただきます。
もちろん、帳簿作成に不安がある方には記帳代行やクラウド会計によってサポートさせていただき、年末調整事務も代行いたしますのでご安心ください。
当事務所では、経営者の方に「経営に専念できる時間と環境」を提供するため、各種サポートをおこなっています。